2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
我が国では、まさに委員御指摘のとおり、これまで消防団は、避難所での炊き出し等の運営には関わらないで、火災の鎮火や、災害時、水難人命救助とか、そういったことで中心に活動している経緯、実態、あるいは、それにふさわしい装備を中心に備えている現状、さらには、発災時に今余力があるかとかいうこともちょっと考えると、本当に避難生活支援の抜本的改善がスピードを要する、直ちにやらなきゃいけないということを考えると、避難生活環境
我が国では、まさに委員御指摘のとおり、これまで消防団は、避難所での炊き出し等の運営には関わらないで、火災の鎮火や、災害時、水難人命救助とか、そういったことで中心に活動している経緯、実態、あるいは、それにふさわしい装備を中心に備えている現状、さらには、発災時に今余力があるかとかいうこともちょっと考えると、本当に避難生活支援の抜本的改善がスピードを要する、直ちにやらなきゃいけないということを考えると、避難生活環境
具体的に申しますと、現職海上保安官の活動を補完する民間勢力として有力な候補が考えられるのは、例えば、全国各地に在住している退職海上保安官、そして公益社団法人日本水難救済会傘下の、全国津々浦々に千か所以上設置されております救難所及び救難支所を拠点に、昼夜を分かたず捜索救助にいそしんでおります総勢五万一千人余りの民間ボランティア救助員、さらに公益財団法人日本ライフセービング協会に所属している全国のライフセーバー
戦後、海上保安庁を創設する動きがあったときに、その以前は、国家警察の水上警察というものがあって、それ以外の海の上での海難救助も含めて活動というのは、当時の大日本帝国水難救済会が担っておりました。
今日、ここに、この委員会に入る前に、どこの新聞でしたか、地元の新聞だったと思いますが、見た中で残念なことが書いてございましたのは、やっぱり今回の被害者、水難の被害者が出た施設でありますけれども、運営を断念したと、今後やっていけないというようなことが今朝の新聞に載っておったというふうに思います。 こういったこと一つ一つがその地域を守れるか守れないかというようなことになっていきます。
一つは、火災の現場の偵察、大分広い敷地のガラスの温室の火災があったときに上空から様子を偵察したというのが一つと、それから、水難事故、農業用の沼に落ちたような方がいらっしゃって、それを救援するときに上から状況をよく偵察するということで、実績としてこの二つの例があるということでございました。
警察庁の発表によりますと、平成三十年七月から八月の夏期における水難事故は五百二件発生しており、二百四十二人もの方が亡くなったり行方不明となっています。水難発生件数、都道府県別に見ますと、最も多いのが千葉県の四十三件、そしてその次が、私の地元でございますが、静岡県の三十六件となっています。
学校における水難防止事故に係る安全教育につきましては、各学校におきまして学校安全計画に基づいて地域の特性に応じて実施しておりまして、その中で、先ほど御説明ございましたように、地域の関係機関との協力による取組も行われているところでございます。
警察庁の発表によりますと、水難に遭った五百九十五人のうち、水難に遭った場所ですけれども、海が四百一人で六七・四%、河川が百四十人で二三・五%となっておりまして、以下、湖、沼、池、用水路、プールなどとなっています。 水難に遭った際、またそれを発見した方、一体どこに救助を要請すればよいのか、教えていただけますでしょうか。
災害が発生した場合、被災状況を一刻も早く、またかつ正確に把握する必要がありますが、火山の噴火現場であったり山火事、あるいは原発事故の周辺、道路寸断で孤立状態であったり、また水難救助ではドローンを使って浮き輪を落とすなど、人間が入れないこうした災害現場の状況というのはドローンを活用すれば可能となるということであります。
加えて、水難事故を想定した訓練も、事前に指定した河川等で実施できればより対処能力の向上が図られると考えます。DIDだとして一義的な制限下であるゆえ訓練機会が喪失されることは、国民の皆さんにとって有益ではありません。幅広に考えるべきであると考えますが、いかがでしょうか。さらに、水難事故訓練自体、無資格の時点から実施ができればより効果的であるとの現場の声もあります。
派遣委員からは、伊丹駐屯地における訓練等に対する周辺住民の理解、平成三十年七月の豪雨災害に際しての水難救助の状況や民間船舶「はくおう」の活用、饗庭野演習場の事案において射距離を増した射撃が行われた理由、事故等が発生した際の地元自治体との連絡体制等の在り方、他国からの脅威に対する自衛隊の体制の在り方、自衛隊の災害派遣に当たり関係者へ分かりやすい説明を行うことの必要性等について意見交換が行われました。
崇高な思いとともに、本当にそうした国家としてこれからも海難の救助、さまざま海洋国家として当たっていくに当たって、ぜひ、漁業者の方々、そして、こうした今の水難の方々の立場のことも考えていただきたいという思いを最後に伝えさせていただきまして、質問を終わらさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
話はかわりまして、きょう、海上保安庁の長官もお願いさせていただいているので、最後の残りの時間で、水難救助の所員の方の処遇について伺いたいと思います。
四面を海に囲まれた我が国沿岸海域においては、船舶海難や海浜事故等多様な海難が発生していることから、これらの海難全てに対して、海上保安庁を始め公的機関の勢力だけで迅速かつ的確に対応することは困難であり、これまでの水難救済会には、海上保安庁等の救助活動を補完していただいているところであります。
そういう水難事故等を踏まえまして、近年増加します集中豪雨ですとかあるいは局地的な大雨を捉えるために、平成二十二年から高性能なレーダー雨量計のネットワークでございますXRAIN、この整備を進めて観測範囲の拡大を図っているところでございます。
三十四件の内訳でございますけれども、脳・心臓疾患が六件、自殺が六件、業務外での水難事故六件、作業中の事故五件、自転車の交通事故四件、その他の交通事故二件、悪性新生物二件、その他三件となってございます。
さらに、東日本大震災を踏まえて、昨年度の二十六年度予算において、潜水艦救難艦、これを建造することにしておりますが、これは、大規模な災害や水難事故にも対応できるよう、医療機能を具備した、多目的に対応できる救難艦として初めて整備をするものでございまして、手術用寝台を二床、病床を約十床設置することとしておりまして、このような整備に取り組んでいきたいというふうに思っております。
例えば河川がオーバーフローしてすごい水難に遭った、しかし、山崩れなんて起きたことは過去に一度もなかった。だからどうしても、警報が来ても河川の方に頭が行って、そちらをどうかしなきゃという判断が働くそうなんですね。
この話が最初、法務省に舞い込むと、法務省というのは何といっても法律の専門家集団ですから、遺失物法がどうだとか水難救護法がどうだとか道路交通法がどうだとか、法律的な解釈である意味かなり話が混迷したと記憶しているんですけれども、やはり小川副大臣は、政治家として、座長として、今おっしゃったように、ある意味、大なたを振るったと思います。
これは昭和六十三年七月十三日、消防庁告示第三号でありますけれども、この中には、制服、靴、携帯用無線機、車載用無線機、火災鎮圧用器具など十四項目がありますが、実はこの中に水害に対する装備、つまり水災用装備や水難救助用器具は第十六条に定められている追加装備となっており、地域の自治体の財政事情にもよりますけれども、装備すらない自治体があると考えられます。
「水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。」というものでありまして、一家の大黒柱などを失って行方不明になっている方にしてみれば、地元の警察署などに申し出て、この認定死亡ということを使えないかというふうに考えるわけです。
○前原国務大臣 穀田委員の御質問でそれを検討するということではなくて、例えば、そういうお考えをこの社団法人日本水難救済会がみずから我々国に対しておっしゃってこられれば、我々は検討しますよ、当然ながら。だって、この方々は、少なくとも私がヒアリングをした段階においては、自分たちはこういうボランティア活動で明治二十二年からやってきているんだという自負を持ってやっておられると。
そしてまた、余り言うとまた短くと言われますので短くやりますが、とにかく、この水難救済会の救助活動というのはシーマンシップに基づく相互扶助の精神の上に成り立っておりまして、救助員の出動実績を勘案して、さまざまな団体からの助成や青い羽根募金等の収支の範囲内で、水難救済会の内部において支給額を決定しております。
社団法人日本水難救済会は、明治二十二年に大日本帝国水難救済会として発会し、もう百二十年の歴史を有しております。その後、日本水難救済会と改称いたしましたが、現在、臨海都道府県、海に面した都道府県に四十一カ所の地方水難救済会を整備しておりまして、これが社団法人の会員、社員になっておるわけであります。
委員長、余談でありますが、先ほど御質問がありました青い羽根でありますが、水難救済会の寄附募集で、明日から一週間募集をさせていただくところであります。余談であります。
極めて局地的に、かつ集中的に大雨を降らせるゲリラ豪雨は、現在の技術では事前に発生場所、時刻、そして雨量の予測は困難と言われていますので、豪雨対策並びに水難事故防止対策の検討は喫緊の課題であります。
昨年七月の金沢市での水害あるいは神戸市の都賀川での水難事故を受けまして、八月に学識経験者や地方自治体等の関係者の構成する局地的豪雨対策ワーキンググループ、中小河川における水難事故防止対策ワーキンググループの二つのワーキンググループを設立して検討を進めてまいりました。一月六日にその結果を記者発表いたしまして、同日付けで全国各都道府県の河川管理者に周知したところでございます。
なお、救急搬送は必ずしも病気だけではございませんで、事故も入ってございますので、その中の最初の三つについては火災ですとか水難事故、これが入ってございます。それで、特にこれらの事故系の時間が長くなってございますのは、例えば、捜索をしている、救出活動をしているというときも現場に待機をしておるということがございますので、時間的には長くなっているということが入っておろうかと思います。
これにより、石川県では金沢市を中心に河川の溢水、床上・床下浸水、土砂崩れが発生し、また兵庫県の都賀川では水難事故が発生するなど、甚大な被害が生じました。 次に、平成十九年能登半島地震について申し上げます。 平成十九年三月二十五日午前九時四十一分ごろ、能登半島沖、深さ十一キロメートルを震源とするマグニチュード六・九の地震が発生いたしました。
○政府参考人(甲村謙友君) 河川における水難事故の対策について申し上げます。 委員がおっしゃったように、兵庫県の都賀川におきまして、雨が降ったのとほぼ同時に川の水位が増水いたしまして、五名の方々がお亡くなりになったわけでございます。